婚前ネットホーム   結婚前教育の必要性    日本にはない、ある国の婚姻法(趣旨)

日本にはない、ある国の婚姻法(趣旨)

スエーデンの「婚姻法」にはこんな文章があります。

婚姻は「成人(18歳)の男女により成立するもので、政府によって挙式執行の権限を与えられている者が執行する挙式を通じてのみ有効となる」・・・・・・・
婚姻法では、「夫婦は共同で家庭を営むべきであり、家事・育児を分担し合い、それぞれの経済力に応じて家計の支出を負担すべきである。」とされています。
また、財産については、その自己管理と債務への自己責任が明確にされています。婚姻後に得た財産については、基本的には全て夫婦の共有財産になり、これが離婚の際に財産分与の対象になります。しかし、婚姻前から持つ財産に関しては、裁判所に財産契約を登記し、個人財産とすることができます。

日本はこのような法整備が遅れています。

日本の婚姻に関する法律はあまり整備されていないことから、かなり当事者間のやり取りを重視しています。その関係もあってか、結婚前に結婚に関する約束ごとを書面でをもって行うことはほとんどありません。
離婚に当たっても協議離婚が9割を占めており、一見問題なさそうですが、離婚した方に聞いてみますと全てではありませんが、とにかく離婚条件を話し合うことよりも離婚することを優先した。養育費や財産分与なども一方的に相手から言われ通りにしてしまった。といったことを聞きます。 上記のような明確な法規定がないことから離婚される多くの方が何をどうしていいのかを理解でずに離婚してしまっている感じです。
離婚についてはやむを得ないと思いますが、別れ方に損得が偏っては問題があります。
協議離婚われる9割の方のためにも法整備をきちんとして、責任の取り方を明確にすることが、離婚抑止にもなると思いますし、弱者救済にもなると考えます。もう少し時代にあった法整備が必要と考えます。
このようなことを「婚前準備講座」で学ぶことで、夫婦関係の在り方が変わってくると考えます。


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